ARIA ライブデモンストレーションの実施要項

この度、本会では患者の安全を最優先した上で教育的なライブとなるよう、ライブデモンストレーション実施要項を大幅に見直しました。
今後もCVITの「ライブデモンストレーションに関する指針」を遵守し、ライブデモンストレーション実施要項も改善を続けて参ります。
ライブの目的は患者により良い医療を提供するための技術の向上と教育であり、ライブに協力してくださる患者の安全と信頼を損なうことのないよう、本会関係者全員が厳格にライブの準備、実施にあたって参ります。

ARIA代表理事 上野 高史

<関連情報:CVIT公式サイト>
・日本心血管インターベンション治療学会 ライブデモンストレーションに関する指針
http://www.cvit.jp/files/approval/live/live_guidelines.pdf
・【ライブ委員会】2018年CVIT認定ライブにおいて、重篤な合併症が2件発生した事象への見解と対応
http://www.cvit.jp/news/2019/07/22_005843.html

最終更新:2019年8月5日

1.実施施設

実施施設は手技に熟練した施設が望ましく、CVIT認定ライブではCVIT研修施設もしくは研修関連施設であることを義務としている。また、合併症発生時に対応できるようにIABP、PCPSを常備する必要がある。開催施設内に常勤の心臓外科医が存在する必要がある。実施施設は理事全員の合意のもとにこれを決定する。

2.術者

術者は、十分な治療経験を有するものが担当すべきである。CVIT認定ライブでは、心血管カテーテル治療専門医、名誉専門医または名誉会員であることを必須条件としている。原則的にはライブ実施施設の医師が術者となることが望ましいが、ライブ実施施設と異なる施設の医師が術者となる場合には副術者に必ずライブ実施施設の医師を加えることとする。術者は理事全員の合意のもとにこれを決定する。
*ライブ実施施設と異なる施設の医師が術者となる場合には、その医師の名前、所属する施設名、経験年数などを伝え、患者とその家族に無益な不安を抱かせないように配慮すべきである。術者は術前に患者と面会の時間を持つことがお互いの信頼関係を築くうえで望ましい。

3.インフォームド・コンセント

患者およびその家族に対する医師からの術前説明は、ライブにおける心臓カテーテル治療のメリットとデメリットをARIA独自の術前説明書を用いて十分に説明し、患者とその家族の理解と同意を得た上で実施する。

4.適応症例

教育目的という主旨に沿った病変、難易度の症例を選択すべきである。生命の危険を伴う合併症発生の確率が高い症例は避けるべきである。症例の決定は事前に実施施設及びライブ事前検討会で十分な討議を行い、理事全員の合意のもとにこれを決定する。

5.手技内容

手技は、ライブ中継の時間的制約にとらわれず、着実に安全に履行することが求められる。術者に時間的な制約をかけずに、手技に集中できるライブ中継時間を配分する。術者が手技に集中するために、カテ室にカテ室責任者を配置し、ライブの進行を支援する。カテ室責任者はライブ症例が終了するまで手技を監督する。カテ室責任者は理事が推薦し理事全員の合意のもとにこれを決定する。

6.合併症発生時の対応

合併症が発生した場合は、その対処法についてディスカッションすることは有用だが、最善のタイミングで治療を行うことが最優先されなければならない。血行動態が破綻した場合、もしくは血行動態が破綻する可能性のある合併症を生じた場合は、術者及び中継施設のスタッフが事態の打開に専念できるように、直ちにライブ中継を中断すべきである。また、IABPやPCPS、緊急手術の適応もライブデモンストレーションにとらわれることなく、迅速に判断すべきである。

7.座長、コメンテーター

患者の安全を最大限に考慮し、教育目的を達成するために、座長は円滑な手技の進行および適切なディスカッションが行われるように十分に配慮できる医師が担当する。コメンテーターは術者にストレスを与えるようなコメントは避ける。座長は手技の進行、放映内容が円滑に進行するように配置され、予想外の事態がカテーテル室で発生した場合の対処にも備えるべきである。座長、コメンテーターは理事が推薦し理事全員の合意のもとにこれを決定する。

8.視聴者

視聴者は原則医療関係者に限られ、視聴することにより医療の貢献に寄与すると判断されるものに限られる。

9.撮影方法

患者や術者に過度のストレスがかからないような撮影方法に配慮する。

10.術後の評価

ライブデモンストレーションの終了後に、手技が適正に行われたか否かについて理事会で分析を行い、次回以降の改善につなげる。CVIT認定ライブではライブ終了後2か月以内に、ライブ参加者数、手技の成否、手技施行1カ月以内に発生した合併症を記載した報告書を事務局に提出することを義務付けている。

11.利益相反

協賛企業に関連する商品や技術を供覧することは容認できるが、患者の治療に不利益となるような介入や、誇張や事実に反した宣伝を行ってはならない。

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